年末調整や確定申告で地震保険料の所得税控除を受けることもできる。
ただ、地震保険料控除の対象は「地震保険」と「旧長期損害保険契約」2種類あって控除の対象となる金額が違ったりする。
「地震保険」「旧長期損害保険契約」の違いは何?
控除額は幾ら違う?
「旧長期損害保険契約」って何?
「地震保険」は火災保険とセットになって契約する。

地震保険は、火災保険にセットして加入する。
地震保険だけの加入はできないんだ。
「旧長期損害保険契約」は損害保険契約のうち
1.保険開始日が平成18年(2006年)12月31日以前の契約。
2.保険期間の満了後に満期返れい金(年金給付金を含みます。)支払のある契約(積立型保険、年金払積立傷害保険など)。
3.保険期間が10年以上。
4.平成19年(2007年)1月1日以降に保険料の変更を伴う契約変更をしていない。
の条件をすべて満たしているもの。

「旧長期損害保険契約」は損害保険(年金払積立傷害保険、積立傷害保険、積立火災保険、健康総合保険積立利率変動型積立保険特約など)の一部。
地震保険料控除の対象となるもの
地震保険料控除の対象となるのは居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を対象にした保険や共済の保険料。

生活に必要な不動産や動産を対象にした保険の保険料なので、事業用、別荘などは地震保険料料控除の対象にならない。
「地震保険」と「旧長期損害保険契約」の地震保険料控除額

「地震保険」と「旧長期損害保険契約」どちらも「地震保険控除」という保険料の控除を受けることができる。

でも、「地震保険」と「旧長期損害保険契約」では控除される金額が違うんだ。
「地震保険」の地震保険料控除額

「地震保険」の地震保険料控除額は地震保険が付帯されている火災保険に加入している人の「地震保険料部分」についてが地震保険料控除の対象となる。
・年間支払保険料合計 5万円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料の1/2
・年間支払保険料合計 5万円超
⇒所得税:5万円控除、住民税:一律25,000円
「旧長期損害保険」に加入している場合の地震保険料控除額
・年間支払保険料合計5,000円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料全額控除
・年間支払保険料合計5,000円超1万円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:保険料の1/2+2,500円
・年間支払保険料合計 1万円超1万5千円以下
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:保険料の1/2+2,500円
・年間支払保険料合計 1万5千円超2万円以下
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:一律10,000円
・年間支払保険料合計 2万円超
⇒所得税:1万5000円、住民税:一律10,000円
「地震保険」と「旧長期損害保険契約」の両方がある場合

ポイントは「一契約(同じ保険会社の同じ保険証明書)で両方の控除の対象となるときには、地震保険料控除と旧長期の損害保険料控除のいずれかを選択して控除を適用する。」という点。

ご注意してね。
長期契約の地震保険に契約している場合の地震保険料と地震保険料控除

2年以上の長期の地震保険に加入している場合の地震保険料控除は以下のようになる。

地震保険料控除証明書は、初年度の該当分は損害保険会社から送られてくるか、保険証券についている。
2年目以降の該当分は、だいたい10月下旬頃に契約先の住所の送られてくるはずだよ。

大事に保管して年末調整や確定申告で控除を受けよう。
所得税が戻ってくるだけでなくて、翌年の住民税が控除の申請をすることで安くなる可能性が大きい。

もし、地震保険料控除証明書をなくしてしまったら、保険会社に連絡すると再発行してくれるよ。





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